元請のやり方に疑問を感じたら・・・


■元請のやり方に疑問を感じたら、組合運動の成果 建設業法令遵守ガイドラインを活用しよう
・元請は、不明確な工事内容や見積条件で見積りを行わせてはいけません。
(建設業法第20条3項に違反する恐れがあります)
・元請が下請と協議しないで、下請の見積を大幅に下回る金額で契約を締結してはいけません。
(建設業法第19条の3に違反する恐れがあります)
・元請が、下請代金の増額に応じないで、追加工事を施工させてはいけません。
(建設業法第19条の3に違反する恐れがあります)
・契約後に、元請が代金を一方的に減額してはいけません。
(建設業法第19条の3に違反する恐れがあります)
・書面契約を行わないことは、建設業法違反です。
・書面による契約前に、元請が下請に工事着手をさせることは、建設業法違反です。
・追加や変更工事が発生したのに、元請が書面で変更契約を行わないのは、建設業法違反です。
*その他困ったことがあったら国土交通省「駆け込みホットライン」

こんなこと現場でありませんか?

・「この現場では、産廃は持ち帰りがルール」
・「元請労災は使えない約束です。」
・「トイレは公園のトイレを使ってください。」
・「女性の更衣室はありません。」
・「遅刻したら罰金」
・「公共工事ですから建退共証紙は各下請事業主が購入してください。」
・単価が安すぎる・・・。